第 1 条 本会は愛媛県食品産業協議会と称し事務所を愛媛県内におく。
第 2 条 本会は県内に所在する食品製造業者団体、食品製造業者及び本会の目的に賛同する者をもって構成する。
第 3 条 本会は県内における食品産業相互の連携を密にし中央・地方の意思疎通の円滑 化を図り食品関連企業の健全な発展に資することを目的とする。
第 4 条 本会は前条の目的を達成するためつぎの事業を行う。
1.食品産業の連絡強調および業界振興に関する事業
2.食品苦情処理に関する事業
3.その他本会の目的達成のために必要とする事業
第 5 条 本会の会員になろうとする者は、理事会の承諾を得て加入することができる。
第 6 条 本会員は、理事会の承諾を得て脱会することができる。
第 7 条 本会は理事25名以下および監事3名以内をおく。
1.本会に会長1名および副会長若干名をおく。
第 8 条 理事および監事は総会において会員の中より選任する。
1.会長・副会長は理事の互選により定める。
2.任期途中の理事交代は理事会承認事項とする。
第 9 条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第 10 条 会長は、本会を代表し、この会の会務を総理する。
第 11 条 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第 12 条 監事はこの会の庶務を監査し、総会において報告する。
第 13 条
1.会長は理事会の承認を受け、顧問若干名を委嘱することができる。
2.顧問は、協会の運営に関する重要項目につき会長の諮問に応ずる。
3.協議会の事務担当職員若干名をおく。
4.職員は、会長がこれを任免する。
第 14 条 総会及び理事会は、会長が必要に応じて招集する。
第 15 条 総会においては、本規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
1.規約の変更
2.解散
3.会費の賦課及び徴収の方法
4.理事会において必要と認める事項
第 16 条 理事会は、次の事項を議決する。
1.議会に付議する事項
2.その他本会の運営に関する事項で理事が必要と認める事項。
第 17 条 総会及び理事会の議長は会長がこれに当る。
第 18 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
1.この規約は、設立の日から施行する。
制定日:昭和52年5月1日
改定日:平成25年6月14日